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知ってますか?訪問看護についての

あんなこと・こんなこと

Q1.訪問看護を利用できるのは、どのような人ですか?

 

A.何らかの病気や障害をもって、自宅で療養される方はどなたでも利用できます。

  • かかりつけ医の指示書が必要です。

  • 医療保険か介護保険を利用できます(病気によって異なります)

  • 介護保険で訪問看護を利用される場合は、介護保険認定手続きが必要です(指示書の交付や介護保険の認定手続きについては、ケアマネージャー、訪問看護ステーション、入院中の病院の医師や看護師に、ご相談ください)

 

 

 

Q2.訪問看護ではどんなサービスが受けられますか?

 

A.医療的な処置や生活介護など様々です。詳しくは、サービス内容を参照してください。

 

 

 

Q3訪問看護を利用したら、もう入院はできないのですか?

 

A.訪問看護は、かかりつけ医と連絡を取っています。その時の状態にもっとも適切な療養の場は利用者やご家族、かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネージャーと準備していきます。

 

 

 

Q4.入院中に使用している酸素や機器、治療に必要な物品などは自宅ではどうするのですか? 

 

A.「在宅療養管理指導料」という医療保険の中で医療機関が提供することになっています。入院中の医師、看護師、退院後のかかりつけ医、訪問看護師、ケアマネージャーと準備をしていきます。

 

 

 

Q5.訪問看護は毎日依頼できますか?

 

A.医療保険での訪問看護の場合、週3回が限度です。しかし、がんの末期、神経難病の方、状態が著しく悪化している方などは、この限りではありません。介護保険の場合は、原則回数制限はありません。必要な頻度はご相談のうえ決めていきます。

 

 

 

Q6.休日でもいざという時、訪問看護は受けられますか?

 

A.訪問看護ステーションによって、営業日・営業時間が異なります。ご利用になる訪問看護ステーションに直接ご確認ください。「24時間連絡体制・訪問体制」もご覧ください。

 

 

 

Q7.訪問看護を利用する場合どのくらいの費用がかかりますか?

 

A.医療保険、介護保険などが利用できますので、それぞれご説明いたします。

  • 【医療保険】

    • 老人医療保険対象者の場合は、基本料として1割(後期高齢者医療制度)

    • 健康保険対象者の場合は、各負担割合(2割、3割)※特定疾患受給者証、身体障害認定を受けている場合は、状態により自己負担免除制度がありますので確認してください。 

    • 訪問看護ステーションが24時間体制をとっている場合やチューブ類の管理、危機の管理等特別な管理が必要な場合等は料金加算されます。

 

  • 【介護保険】

    • サービス提供の計画時間によって、1回の利用料金が決められています。自己負担は、1割または2割です。 

    • 訪問看護ステーションが24時間体制をとっている場合やチューブ類の管理、危機の管理等特別な管理が必要な場合等は料金加算されます。 

 

  • 【その他】

    • 交通費や営業日外訪問などの別料金があります。詳しくはお尋ねください。

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